裁判におけるDNA鑑定の真実とは!?

2021.06.28

認知調停におけるDNA鑑定

DNA鑑定

婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは、相手側の男性が「私の子どもです」と認めなければ(=「任意認知」)、法律上は父親と認められません。 任意認知に応じなかった場合、強制認知という裁判所の判断による認知を求めるために、認知調停という家庭裁判所の手続きを行う必要があります。

認知調停は、子どもの父親が誰であるかという子どもの福祉にとって極めて重要な事柄を決める手続きのため、裁判所は必要な事実の調査(DNA鑑定)を行った上で審判がされることになっています。

しかし、認知調停においても、相手側が調停に出席しないなど、調停が不成立になった場合、次に「訴訟」という手続きに進みます。

DNA鑑定ができなくても父子関係の認知が認められる?

裁判イメージ

相手側が訴訟に出席せずDNA鑑定を拒んだ場合は、最終的には裁判官の判断となります。 その場合、母親側は父子関係を立証するために必要な間接事実、すなわち証拠を提出して判断してもらう必要があります。 例えば、妊娠や出産前後に交わしたSNSやメール、血液型に矛盾がないこと、妊娠時期に父親と思われる男子との性交渉の事実及びその男性以外と性交渉の否定事実などが重要となります。

もう一点、母親側の間接事実も重要な判断材料ですが、男性がDNA鑑定を拒否するという態度そのものが親子関係を認めているという印象を与えることもあると思われます。

しかし、このような判断は双方にとっても悪い後味が残りますので、DNA鑑定によってはっきりとした決着が求められるのではないでしょうか。

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法的鑑定と私的鑑定の違い
法的鑑定の検体採取

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