DNA検査のインフォームドコンセントと同意書について

2016.09.06

2003年のユネスコ総会にて「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」が採択されました。

そこには、DNA型鑑定の利用目的は法医学・医療・研究・法的手続き・その他人権を侵害しない目的のみとし、「鑑定する際は必ずインフォームドコンセントを行うこと」と書かれています。
つまり、被検者はDNA型鑑定の内容を正しく理解し、それに合意する必要がある、ということです。
さらに、鑑定を行う者は、被検者が間違いなく本人であることを確認しないといけません。
ということは、ある個人のDNAを調べるためには、その本人にDNA型鑑定について説明し、合意を得た上で検体を採取しなければいけないのです。

弊社で行うDNA型鑑定は、裁判用の法的な鑑定は弊社のスタッフが立ち会い検体採取を行うので問題ありませんが、私的鑑定では全ての被験者の連絡先を把握できないことから、弊社のスタッフが全ての被験者様の同意を確認することはほぼ不可能です。

そのため弊社では、DNA型鑑定の際に同意書を必ずご提出いただいております。

被検者様全員が同意書の内容をきちんと理解した上で各項目に同意していただき、ご本人様のご署名をいただき、検体とともにご返送いただいております。

もし同意書の各項目に同意されていない場合や、被検者様ご本人のご署名がない場合は、鑑定に進めませんのでご了承ください。

出生前血液DNA型鑑定に関する事前確認兼同意書

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出生前DNA鑑定が国内で完結する機関です。 父子鑑定も自社ラボで扱っております。 その他、複雑な鑑定に関しましてもご相談ください。