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法的鑑定の検体採取について

鑑定報告書を法的な手続きに使用する際には、「被験者様本人から間違いなく検体を採取した」事を証明する必要があります。そのために、seeDNAの指定する立会人のもとで検体採取していただきます。

私たちseeDNAは検体採取立会人として、専門知識はもちろん、守秘義務・コンプライアンス等の法的業務に精通した全国200か所以上の法律系事務所と提携し、被験者様に安心して検体採取ができる環境を整えております。詳しくは、お申し込み時にご確認をお願いします。

検体採取の立会いが可能な地域

検体採取の立会いが可能の地域は、全国にあります(下記リスト参照)。

よくあるご質問

Q.法的DNA鑑定の検体採取とは何ですか?

A.
法的DNA鑑定の検体採取とは、鑑定報告書を裁判や調停などの法的手続きで証拠として使用するために、指定の立会人のもとで被験者から検体を採取する手続きのことです。立会人が本人確認を行い、採取過程を証明することで、鑑定結果の法的証拠能力が担保されます(1)。

Q.なぜ立会人のもとでの検体採取が必要なのですか?

A.
DNA鑑定の結果を法的手続きの証拠として提出する場合、「被験者様本人から間違いなく検体を採取した」ことを第三者が証明する必要があるためです。立会人なしで採取した検体は、裁判所で証拠能力が認められない場合があります。seeDNAでは、守秘義務やコンプライアンスに精通した法律事務所の専門家が立会人を務めます(2)。

Q.検体採取の立会いが可能な地域はどこですか?

A.
seeDNAは全国47都道府県および韓国での対応が可能です。全国に200箇所以上の提携法律事務所があり、主要都市の拠点数は東京14箇所、北海道8箇所、栃木8箇所、新潟8箇所、神奈川・兵庫各7箇所などとなっています。具体的な立会い場所はお申し込み時にご案内いたします。

Q.検体採取の立会人はどのような方が担当しますか?

A.
seeDNAの提携法律事務所の専門家が立会人を担当します。立会人は、DNA鑑定の検体採取に関する専門知識はもちろん、守秘義務やコンプライアンス等の法的業務にも精通しています。これにより、被験者のプライバシーを守りながら、法的に有効な検体採取を行うことができます。

Q.妊娠中でも法的DNA鑑定を受けることはできますか?

A.
はい、seeDNAでは妊娠中の胎児DNA鑑定にも対応しています。出産前でも母親の血液から胎児のDNAを解析する無侵襲的検査(NIPTの手法)により、法的手続きに必要な鑑定を行うことが可能です。詳しくはseeDNAの胎児DNA鑑定のページでご確認いただけます。

参考文献

  • (1) 裁判所 「親子関係に関する手続き(嫡出否認、認知など)」
  • (2) seeDNA遺伝医療研究所 「法的DNA鑑定について」
  • (3) 法務省 「嫡出推定制度の見直し等に関する民法改正の概要」