【親子DNA鑑定】「検査結果について下記2点確認させてください。」

2020.08.18

20200818_2_voice 2020年08月14日に頂いたメールのキャプチャイメージ

DNA親子鑑定をご利用されたお客様からのメールです。


2020年08月14日、東京都のお客様から下記の内容でメールを頂きました。

****様

お世話になります。
****です。

鑑定結果についてのご連絡ありがとうございます。
お手数ですが検査結果について下記2点確認させてください。

①父権肯定確率について
御社のHPにて父権肯定確率の保証値は99.9999999999%又は0%とあります。
https://seedna.co.jp/information/99-9999999999%/

とすると今回の鑑定結果である99.9999998%と 99.9999994%というのはどのような意味を持つのでしょうか。
「擬父」と「子」の関係は血縁関係を否定することは事実上不可能と判断して良いのでしょうか。

②一卵性双生児
HPにて「擬父」に一卵性双生児がいる場合は見分けがつかないとありますが、
一卵性双生児がいない場合は他に血縁関係者がいる場合でも見分けがつくという認識でよろしいでしょうか。

例えば 父親の兄が父親の子供と鑑定を行った場合は 父権肯定確率は0%になるという認識で良いでしょうか。

お忙しいところお手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。

****

◆◆◆◆弊社からの返答◆◆◆◆

>①父権肯定確率について

分かりにくい表現をしてしまい申し訳ございません。
記事の父権肯定確率の保証値は、弊社で行っている超高精度鑑定の保証値でございます。
一般父子の保証値は父権肯定確率99.99%でございます。

「99.9999998%と 99.9999994%」についてのご説明をさせていただきますと、
一般父子鑑定の父権肯定確率は小数点以降が9ではない数字まで載せる慣例があり、
弊社でも実際に報告書に記載をしております。

父権肯定確率99.9%以上の値となれば、国際基準として血縁関係を覆すことができないものとされていますのでご安心ください。


>②一卵性双生児

はい。****様のご認識のとおりでございます。
肯定の結果の場合、擬父とされる男性同士が一卵性の双子でない限り問題ございません。

他にもご不明点等ございましたらご連絡ください。
よろしくお願いいたします。