DNA鑑定で父子関係が否定された場合、法律上の親子関係はどうなる?

2021.06.16

父子のDNA鑑定を行う上で、知っておくべきこと

父子のDNA鑑定を行う上で、知っておくべきこと

DNA鑑定で父子関係否定の結果が出た場合、法律上の親子関係はどうなるのでしょうか?
男性にとって、血のつながった自分の子どもであるか否かは非常に重大な問題です。
そこで今回は父子のDNA鑑定を行う上で、知っておくべき法律や手続きに関する内容を説明します。

まず結論から説明しますと、不幸にも父子関係が認められないという鑑定結果が得られた場合でも、離婚の有無に関わらず法律上は親子関係が続くことがあります。
すなわち、生物学上は親子でなくても法律上は親子ということになります。

平成26年7月17日の最高裁判例

平成26年7月17日の最高裁判例をご紹介します。
夫と子の間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかで、既に妻と離婚し、別居したのち、子が妻の下で監護されているという事実があるにも関わらず親子関係不存在確認の訴えが認められませんでした。

裁判

これはDNA鑑定の結果よりも、長い間その夫の子として日常生活を送ってきたという関係性が重要視されたことになります。

今までずっと子どもとして育ってきたのに,ある日突然、父子関係が存在しなかったこととなるのは、子どもの精神面、金銭面などを含めての不利益が大きすぎるのでしょう。

それでは、父子関係を取り消す事はできないのでしょうか?
父親が自分の子どもではないと法律的に認めてもらう方法に「嫡出否認の訴え」があります。

嫡出否認の訴えとは、嫡出子(婚姻関係にある男女の子)であると推定された子を私の子どもではないと否認することです。

嫡出子であると推定された子というのは、法律上、妻が婚姻中に妊娠した子や婚姻の成立の日から200日を経過した後に出生した子、離婚後300日以内に生まれた子は夫の子と推定すると定められています。(民法772条2項)

原則、父親から申し立てを行うのですが、期間には注意が必要です。
申し立て可能な期間は、子どもの出生を知り得てから1年と定められています。
すなわち、1年という期限を過ぎてしまいますとDNA鑑定で親子関係がなかったとしても、嫡出否認の訴えを申し立てることができなくなります。
nayami 子どもの社会生活における法的な安定性を重視するため、1年という短い期間でしか申し立てができない仕組みになっています。

また、夫の子を妊娠することができないことが明らかである場合(夫が長期の遠方出張、別居等で子の母と性的交渉がなかったなど)は、「親子関係不存在確認訴訟」を申し立てることができます。
親子関係不存在確認訴訟は、嫡出否認の訴えとは異なり、申し立てできる期間に制限がありません。
父親だけでなく、母親や子供からも訴えを起こすことができます。

まとめ

今回はDNA鑑定で父子関係否定の結果が出た場合の親子関係について、法律の面から解説しました。
親子の関係を裁判や調停で決着をつけるのは双方にとって辛いことではなりますが、真実が明らかになることによって前に進めることもあるのではないでしょうか。

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