離婚後300日問題

2019.04.18

離婚後300日問題をご存じでしょうか?

離婚後300日問題

離婚して300日以内に子供が産まれると、前夫の子となってしまう問題です。
離婚後の300日問題とは、離婚が成立してから300日以内に妊娠・出産した子供は、前の夫の子供と推定する法律(民法第772条)によって、起こっている様々な問題を指しています。

民法第772条について以下に引用します。

民法第772条 (嫡出の推定)

(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
引用元:民法第772条

起こりうる問題

この法律での規定は、子供の父親が100%前の夫であるケースであれば特に問題はありませんが、もしそうでない場合は以下のような問題を引き起こしてしまいます。

baby
  • ・子供が無戸籍児童となる
  • ・選挙権と被選挙権の行使が出来ない
  • ・住民票やパスポートを作ることが出来ない

解決方法としては、以下の方法があります。

  • 1, 親子関係不存在確認調停を起こす
  • 2, 本当の父親に認知請求を行う
  • 3, 嫡出否認調停を行う
  • 4, 離婚後の妊娠の証明

このうち、DNA型鑑定が関係するのは、1~3となります。その中でも元配偶者と関わらずに解決できるかもしれないのが、2となります。

もし300日問題にて、DNA型鑑定を検討している方は是非とも、seeDNAにお任せください。

※以上の記事の方法により、確実に解決できることを保証するものではありません。