故人との血縁関係が知りたい!
2018.09.14
お盆は故人を想う機会の1つ
ちょうどひと月まえはお盆でしたね。お墓参りをしたり、孫の顔を見たり見せたりと、何かと忙しい時間を過ごされた方も多いのではないでしょうか。
お盆は故人を想う機会の1つですよね。誰かが亡くなることで明らかになる衝撃の事実も少なくはないでしょうし、それに伴い遺産相続などで血縁関係を明らかにする必要に迫られるかもしれません。
このように、故人との血縁関係を証明する必要がある場合、どうすればよいのでしょうか?
故人との血縁関係を証明する必要がある場合
故人との血縁関係を調べる際、鑑定に使用する検体はどうしても口腔上皮以外の検体がほとんどかと思います。
お亡くなりになられてから時間が経ってしまうと、歯ブラシやタバコの吸い殻などの検体を提出するのが困難な場合が多いです。
では、何を検体として提出すればよいのでしょうか。
今回ご提案させていただくのは下記の通りです。
ご提案させていただく口腔上皮以外の検体
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抜歯した歯
※火葬前に抜歯したものに限ります。 -
へその緒
※乾燥状態のもので、長さ3cm以上が望ましいです。
鑑定の状況によりご返却できない場合もありますが、返却をご希望の場合はお申込時にお申し付けください。
保管用の木の箱で、きちんと乾燥保管された場合は常温で30年ぐらい過ぎたものでも検体として用いることができます。 -
毛髪
※毛根が付いていない場合は、母系の血縁関係しかお調べできません。 -
医療機関に保管されている病理組織
※医療機関を受診した際、鑑定などに使用した、ホルマリンやパラフィンの中で保管されている臓器の一部などです。 -
帽子
※帽子の内側に付着している細胞からDNAを抽出するので、故人のみが着用し、その後直射日光を避けて保管され、洗濯されていないものに限ります。
以上です。
お気軽にご相談ください
もし他の物のご提出をお考えの場合は、お電話やメールにてご相談していただければと思います。
被検者がお亡くなりになられている場合、専門スタッフの立ち会いのもと口腔上皮を採取することが非常に困難なため、法的鑑定は行うことができません。
弊社では私的鑑定でのみ承りますが、裁判所によっては私的鑑定の報告書でも認められる場合がありますので、裁判官の方などにご相談の上、弊社にお申込みいただけますと幸いです。