リライティング日:2025年05月05日
子どもを認知しない”逃げ男”に対し、法的親子DNA鑑定で生物学的親子関係を証明すれば、強制認知により養育費の支払いや遺産相続の権利を法的に確保できます。
「交際相手との間に子どもができたが、交際相手が認知してくれない」
「認知してくれない父親に子どもの養育費を払わせるにはどうしたらいいの?」
このようなお悩みや疑問を抱えていませんか?
近年、子どもを認知しない”逃げ男”が急増しています。認知してもらえないと父親から養育費を受け取ることはできませんし、父親が残す遺産の分割請求などもできません。将来子どもが認知を拒否された事実を知った際に大きなショックを受ける可能性もあります。
この記事では、法的親子DNA鑑定を活用して認知を拒否する男性に法的責任を負わせる方法、強制認知の手続き、養育費や遺産相続に関する権利の確保について、詳しく解説します。
- ・1. 子どもを認知しない”逃げ男”を捕まえる方法
- └ 認知とは何か? ― 法律上の親子関係の基本
- └ 任意認知と強制認知の違い
- └ 強制認知の手続きの流れ
- └ DNA鑑定を拒否された場合の対処法
- └ 強制認知後に得られる権利
- ・2. 法的親子DNA鑑定について
- └ ■ seeDNAの高精度親子DNA鑑定
- └ 私的高精度親子(父子)DNA鑑定
- └ 法的高精度親子(父子)DNA鑑定
- └ 私的高精度親子(母子)DNA鑑定
- └ 法的高精度親子(母子)DNA鑑定
- └ ■ 特殊親子DNA鑑定
- └ 私的特殊親子(父子)DNA鑑定
- └ 法的特殊親子(父子)DNA鑑定
- └ 私的特殊親子(母子)DNA鑑定
- └ 法的特殊親子(母子)DNA鑑定
- ・3. 検査方法
- └ 法的DNA鑑定と私的DNA鑑定の違い
- └ 養育費の不払いに対する強制執行
- ・4. お問い合わせ
1. 子どもを認知しない”逃げ男”を捕まえる方法
弊社の「法的親子DNA鑑定」により、男性とお子様の生物学的親子関係が認められた場合、男性に逃げ道はありません。お子様が成人になるまでの養育費や遺産分割まで法的に強制されます。
認知とは何か? ― 法律上の親子関係の基本
そもそも「認知」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(婚外子)について、父親が自分の子どもであることを法的に認める行為です。母親の場合は出産の事実により当然に法律上の親子関係が成立しますが、父親の場合は認知がなければ法律上の父子関係は生じません。(1)
認知が成立すると、父親には子どもに対する扶養義務が発生し、養育費の支払い義務を負います。また、子どもは父親の法定相続人となり、遺産相続の権利も生じます。認知は子どもの将来を守るための極めて重要な手続きなのです。
任意認知と強制認知の違い
認知には大きく分けて「任意認知」と「強制認知」の2種類があります。
- 任意認知:父親が自らの意思で認知届を市区町村役場に提出し、法律上の父子関係を成立させる方法です。最も円満な解決方法ですが、相手が認知を拒否する場合には利用できません。
- 強制認知(裁判認知):父親が認知を拒否する場合に、家庭裁判所への調停申立てや訴訟を通じて、裁判所の判断により強制的に認知を成立させる方法です。
強制認知の手続きの流れ
認知について話し合いで解決できない場合や、男性がDNA鑑定を拒否し続ける場合は、裁判所による「強制認知」が可能です。「強制認知」とは、父親が自ら認知届を出してくれない場合に、裁判手続きによって強制的に認知させることをいいます。
強制認知の手続きは、一般的に以下のステップで進みます。
- 認知調停の申立て:まず家庭裁判所に認知調停を申し立てます。調停では調停委員が間に入り、当事者間での話し合いを促します。
- DNA鑑定の実施:調停において裁判所がDNA鑑定を命じることがあります。相手が応じれば法的DNA鑑定が行われます。
- 調停不成立の場合は認知訴訟へ:調停で合意に至らない場合、認知の訴え(認知訴訟)を提起します。
- 裁判所による判断:訴訟において証拠をもとに裁判所が親子関係の有無を判断し、認知を認める判決を下します。
- 判決確定後の届出:認知を認める判決が確定した場合、判決書を添えて認知届を市区町村役場に提出します。
DNA鑑定を拒否された場合の対処法
強制認知で最も重要なことは、父親と考えられる男性と子どもとの間に「生物学的親子関係」があるのか?になりますが、男性が「法的DNA鑑定」を拒否する場合、裁判所は状況証拠から「生物学的親子関係」があるのかを判断することになります。
その場合、父親と考えられる男性とお付き合いがあったことを裏付けるSNSやメッセージ履歴と、歯ブラシやタバコの吸い殻、髪の毛などで親子関係を鑑定できる「私的親子DNA鑑定」が有力な判断材料となります。
家裁では、子どもの福祉を最優先に判断を行うため、「法的親子DNA鑑定」の結果が無くても、子どもが擬父の子であるという有効な状況証拠でも強制認知を行います。(2)
なお、裁判所がDNA鑑定を命じたにもかかわらず相手が正当な理由なく拒否した場合、裁判実務においてはその拒否行為自体が親子関係を推認させる材料として不利に扱われることがあります。つまり、DNA鑑定を拒否すること自体が「やましいことがある」と判断される可能性があるのです。(3)
強制認知後に得られる権利
裁判所によって「強制認知」された場合、父親である男性はその子供に対する法的責任を負うことになるため、以下の権利が確保されます。
- 養育費の請求権:子どもが成人するまで(場合によっては大学卒業まで)の養育費を請求できます。養育費の金額は、双方の収入や子どもの年齢などを考慮して算定表に基づき決定されます。
- 遺産相続権:子どもは父親の法定相続人となり、父親が亡くなった際に遺産を相続する権利が生じます。仮に都内に住宅などを持っていた場合、遺産は数千万円に上るケースもあります。
- 戸籍への記載:認知が成立すると、子どもの戸籍に父親の名前が記載され、法律上の父子関係が公的に証明されます。
万が一、認知されたにもかかわらず養育費を支払わない場合は、給料の差し押さえも可能となるため、一般的なサラリーマンの場合は逃げ道がありません。
父親が誰なのかをハッキリさせることは、子供の権利を守るためにとても重要なことです。子どものためにも必ず認知をしてもらわなければなりません。まずは相手の男性と子どもとのDNA鑑定を行い、親子関係をハッキリさせましょう。
2. 法的親子DNA鑑定について
「法的親子DNA鑑定」は、調停や裁判といった公的な場で親子関係を証明することを目的としているため、公的な効力をもつ証拠書類が作成されます。調停や裁判以外にも、国内/国外の入国管理局への提出にも対応することもできます。
弊社では、親子関係の鑑定として「高精度親子DNA鑑定」と「特殊親子DNA鑑定」をご用意しており、いずれも法的な鑑定に対応しています。
■ seeDNAの高精度親子DNA鑑定
ヒューマンエラーが防げる全自動化検査システムにより2回解析するWチェックを行い、一生の悩みである親子の血縁関係を最短2営業日、国際基準10倍の精度でスッキリ解決できます。
seeDNAの高精度親子DNA鑑定は、国際的な品質基準であるISO 17025に準拠した検査体制のもとで実施されます。検査の信頼性を担保するため、異なるオペレーターによる独立した2回の解析を行い、結果の整合性を確認するダブルチェック体制を採用しています。(4)
私的 | 法的 |
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私的 | 法的 |
■ 特殊親子DNA鑑定
他社ではDNA鑑定が難しいとされている、分解・損傷してしまったDNAでも、検体に微量でもDNAが残っていれば、弊社が取得した特許技術の「微量DNA解析技術(特許第7121440号)」によって検査を行うことが可能です。他社では鑑定が難しいと言われた検体でも、弊社に一度ご相談ください。
特殊親子DNA鑑定では、歯ブラシ、タバコの吸い殻、使用済みのコップ、毛根付きの髪の毛、爪、精液など、多種多様な検体からDNAを抽出することが可能です。直接的に口腔内細胞を採取できない状況であっても、これらの特殊検体を活用して親子関係を科学的に証明できます。
【検査費用】
- 法的 高精度親子DNA鑑定:66,000円~
- 法的 特殊親子DNA鑑定:99,800円~
※提携法律系事務所での立会い、書面での結果報告書、採取キットの往復送料が全て無料
最初から法的鑑定が難しい場合は、個人的な確認を目的とする私的鑑定が有効です。父親がお子さんとの親子関係を調べる場合は母親の同意は不要なため、他の家族や周りを気にせず24,800円で簡単に検査ができます。
私的 | 法的 |
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私的 | 法的 |
3. 検査方法

法的鑑定は、お客様ご自身で検体採取を行う私的鑑定と異なり、弊社オフィスもしくは提携法律系事務所(全国200カ所以上)にお越しいただき、専門スタッフが無料立会いして検体採取を行います。
検体採取時には、本人から採取された検体の検査結果であることを証明するために、お客様の本人確認書類の提示、ならびに本人確認のため写真撮影を行います。この厳格な本人確認プロセスにより、裁判所に提出する証拠としての信頼性が確保されます。
提携先にお越しいただくのが難しい場合は、出張立会い(オプション)による検体採取も可能です。遠方にお住まいの方や、お子様が小さくて移動が困難な方でも安心してご利用いただけます。
法的DNA鑑定と私的DNA鑑定の違い
法的DNA鑑定と私的DNA鑑定の最も大きな違いは、検体採取時の本人確認と第三者立会いの有無です。法的鑑定では、検体が確実に本人のものであることを証明するための厳格な手続きが行われるため、その結果は裁判所や行政機関で正式な証拠として採用されます。
一方、私的鑑定は個人的に親子関係を確認したい場合に適しており、自宅で簡単に検体を採取できるため手軽に利用できます。ただし、私的鑑定の結果は法的な証拠能力を持たないため、調停や裁判で直接的な証拠として提出することはできません。しかし、私的鑑定の結果を「状況証拠」の一つとして裁判所に参考資料として提示することは可能であり、実務上も有効な手段として活用されています。
養育費の不払いに対する強制執行
認知が成立し養育費の支払いが決定されたにもかかわらず、父親が養育費を支払わない場合には、家庭裁判所を通じて履行勧告や履行命令を行うことができます。それでも支払われない場合は、強制執行として給与の差し押さえが可能です。給与の差し押さえでは、手取り額の2分の1まで差し押さえることができるため(民事執行法第152条第3項)、一般的なサラリーマンの場合は逃げ道がありません。
2020年4月に施行された改正民事執行法により、財産開示手続きが強化され、養育費の不払いに対する実効性がさらに高まっています。相手方の勤務先や預貯金口座を裁判所を通じて調査できる「第三者からの情報取得手続」も利用可能となりました。
4. お問い合わせ
親子の血縁関係に不安を感じられた際は、プライバシー保護のPマークを取得した、国内唯一のDNA鑑定機関であるseeDNAへご相談ください。経験豊富な専門スタッフが、お客様の状況に合わせて最適な鑑定プランをご提案いたします。
[フリーダイヤル]0120-919-097
[営業時間]月~日 9:00 ~ 18:00(祝日を除く)
よくあるご質問
Q1. 交際相手が認知を拒否しています。どうすればよいですか?
A. まずは相手との話し合いで任意認知を求めます。それでも拒否される場合は、家庭裁判所に認知調停を申し立て、最終的には認知訴訟(強制認知)により裁判所の判断で認知を成立させることが可能です。法的親子DNA鑑定の結果は、強制認知において最も有力な証拠となります。
Q2. 相手がDNA鑑定を拒否した場合でも強制認知は可能ですか?
A. はい、可能です。相手がDNA鑑定を拒否した場合、裁判所はSNSやメッセージ履歴などの交際を示す証拠や、歯ブラシ・タバコの吸い殻・髪の毛などの特殊検体による私的DNA鑑定の結果を状況証拠として判断します。家裁は子どもの福祉を最優先に考えるため、総合的な証拠から強制認知を認めるケースがあります。
Q3. 法的親子DNA鑑定の費用はどのくらいですか?
A. 法的高精度親子DNA鑑定は66,000円から、法的特殊親子DNA鑑定は99,800円からご利用いただけます。提携法律系事務所での立会い費用、書面での結果報告書、採取キットの往復送料はすべて無料です。
Q4. 認知が成立した後、養育費を支払ってもらえない場合はどうなりますか?
A. 養育費の取り決めが調停調書や判決で確定している場合、家庭裁判所を通じて履行勧告や履行命令を行うことができます。それでも支払われない場合は、強制執行として相手の給与の差し押さえが可能です。手取り額の2分の1まで差し押さえることができるため、実効性の高い手段です。
Q5. 法的DNA鑑定と私的DNA鑑定の違いは何ですか?
A. 法的DNA鑑定は弊社オフィスまたは提携法律系事務所で専門スタッフの立会いのもと検体を採取し、本人確認を行うため裁判所に正式な証拠として提出できます。私的DNA鑑定はご自宅で簡単に検体を採取でき個人的な確認に適していますが、法的な証拠能力はありません。
Q6. 子どもが認知された場合、遺産相続の権利はどうなりますか?
A. 認知が成立すると、子どもは父親の法定相続人となります。2013年の最高裁判決および民法改正により、婚外子の法定相続分は婚内子と同等になりました。そのため、認知された子どもは婚内子と同じ割合で遺産を相続する権利を有します。
seeDNA遺伝医療研究所の安心サポート
seeDNA遺伝医療研究所は、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
家族や親子の血縁関係、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、DNA鑑定の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
【専門スタッフによる無料相談】

著者
医学博士 富金 起範
筑波大学大学院 生体統御・分子情報医学 修士/博士課程卒業
2017年に国内初となる微量DNA解析技術(特許7121440)を用いた出生前DNA鑑定(特許7331325)を開発
【参考文献】
(1) j-platpat(2) 講義ノート, 2010年9月
(3) J Biol Chem, 1997年3月
(4) 仁明会精神医学研究 第18巻1号, 2016年2月