DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】

2016.10.03

DNA親子鑑定と離婚後300日問題

離婚後300日問題の解決のために

前回、離婚後300日問題の問題点について書きましたが、今回はその続きの解決方法についてです。
DNA親子鑑定と離婚後300日問題①を読まれていない方は、そちらを先にお読みください。

前回の記事をお読みくださった方から、「離婚後に懐胎していることが明らかになった場合は、どうすればよいか」というご質問を頂きました。
この方のように、離婚後に懐胎していることが明らかな場合は問題ありません。
2007年以降には、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、産婦人科の医師から「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらえますので、実際の父親の子どもとして出生届けを受理することが可能となっています。

しかし、現実には300日問題を抱える方のほとんどは離婚成立前の妊娠のようです。

DNA型鑑定による離婚後300日問題の解決

以前は、無国籍児童とならないための解決方法は、実父の如何に関わらず、元夫の子どもとして戸籍をつくることでした。
DNA型鑑定がなかった時代、DNA型鑑定の普及以前には、仕方なくこの方法を選択した夫婦も多かったようです。

現在ではDNA型鑑定が普及し、元夫が子どもの父でないことを生物学的に立証することできるようになり、問題解決の手段の一つとなっております。
DNA型鑑定で前夫との血縁関係がないことを証明し、出生届を提出し、無事、現夫の子として戸籍に記載された例もあります。
(この場合、元夫から採取したDNAではなく、生まれた子どもの父親から採取し、子どもとの親子関係を証明します。)

一人で悩まずご相談ください

子どもの出生を知ってから1年以内の場合は、家庭裁判所に前夫から子どもが自分の子であることの否認を求める摘出否認の調停を申し立てをします。
1年以上過ぎてしまった場合は、出生届を出す前に家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立て、元夫と子どもとの間に親子関係がないことを直接立証する必要があります。
夫が長期の出張や別居などをしている場合は、客観的に見て前夫の子どもを妊娠する可能性が無いことは明らかなので、親子関係不存在確認の調停を申し立てることが出来ます。
元夫のDVまたは非協力などが原因で、DNA型鑑定の実施が困難な場合は、数年前までは調停不成立または取り下げとなるケースもありました。
現在ではそのような状況も考慮されており、家庭裁判所が元夫の協力が困難であると判断した場合に、実父からのDNA型鑑定への協力で「認知調停」を行い、実父を子の父とする戸籍を作ることができる場合もあります。
離婚問題が夫の性的暴力、DVが原因の場合は、問題が複雑かつ深刻であるため、一人で解決しようとせず、子どもの将来のためにも速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

300日問題は親子問題の内容によっては、適切なDNA型鑑定の種類が異なる場合があります。DNA型鑑定を申し込む前に、seeDNAに一度ご相談ください。

出産前のDNA鑑定