DNA親子鑑定と離婚後300日問題①法律と今後の問題点

2017.09.06

離婚後300日問題

「離婚後に生まれた子どもの実父を確認したい」(離婚後300日問題)

離婚後300日問題とは、離婚後300日以内に子どもを出産した場合に起きる問題です。
民法772条により、離婚後300日以内に子どもを出産した場合、前の夫の子どもとして出生届けを提出しなければならないと定められており、婚姻中の夫婦間にできた子どもと推定され、再婚相手が実の父親であっても夫婦の子どもとして出生届が提出できません。
ニュースでこの話題が取り上げられたり、TVドラマの中でこの問題がストーリーに取り入れられることがあるので、既にご存知の方も多いかもしれません。弊社でも離婚後300日問題に関わるDNA親子(父子)鑑定のご相談を非常に多く頂きます。

法改正による再婚禁止期間の短縮と離婚後300日問題

平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間を離婚後6ヶ月から離婚後100日に短縮するという民法の改正が成立しました。離婚時に妊娠していなかった場合は、100日以内でも再婚可能になります。
以前からこの法律に対して「なぜ300日なのか」という批判があり、時代錯誤だとして見直しが迫られていました。ようやく社会の状況、問題が法律に反映されたことになります。
ただ、この法改正により離婚後300日問題は解消されたと思われている方もいますが、状況によっては問題が生じる可能性もあります。

法律の改正前も改正後も、女性が離婚後300日までに生んだ子ども(又は、再婚してから200日までに生まれた子ども)が前の夫の戸籍に入ってしまうことに変わりはありません。

今後の問題点

もともと民法772条は、子どものことを最優先に考えた法律です。一刻も早く子どもが社会保障を受けられるように、戸籍をつくれるよう考慮した法律です。
親は結婚をするのも、離婚をするのも、常に子どものことを考え、親としての責任をしっかりと自覚しなければなりません。
それによって起きる問題から大きな被害を受けるのは、大人ではなく子どもだからです。

ただ現実には夫婦によっては様々な悩み、問題があり離婚を選択し、300日問題により新たな問題が生じるということがあります。6月の法改正により、女性の権利については前進しましたが、まだまだ議論が必要な問題があるということは変わりません。
300日問題は依然として残っており、出生届を役所に提出する時に両親は初めて、この問題に自分たちが関わっていることを知ることになります。

離婚後300日問題は無戸籍児童の問題も抱えています。子どもは離婚後300日が経過した場合、戸籍の取得ができずに、無戸籍児童となるからです。
無戸籍、つまりこの世に存在しない子どもとなり、学校に通えない、運転免許を取ることができないなどの様々な問題が起きる可能性があり、子どもの人生を大きく狂わせる可能性が生じるのです。

次回、DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】は、300日問題の解決手段とDNA型鑑定について書きたいと思います。

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