養育費からは逃れられない? – DNA親子鑑定と子供の認知 –

2018.02.15

DNA親子鑑定と子どもの認知

相手の女性から、「この子、あなたの子よ、認知して」と言われ、その子が本当に自分の子かわからないとき、男性はどうすればよいのでしょうか。
勢いに押されて、何となく認知をすれば良いと思っていませんか?自分にも責任はあるし、相手も苦労しているみたいだから仕方なく、などそこには様々な理由があると思います。

そもそも認知とは、未婚の男女間に子どもが生まれたとき、父親とされる男性が自分の子であることを認め、法律上の父子関係を成立させることです。
認知をすると月々の養育費の支払い義務や、あなたが亡くなったときの遺産の一部を相続する権利が子供に発生します。
認知した子が実際の(生物学的)親子関係ではない場合でも認知はでき、戸籍には認知をした事実が記載されます。
従って、一旦認知した場合には一生物学的血縁関係の有無に関わらず法律的親子が成立するので父親としての義務を一生背負うことになります。

■ 養育費の支払い

養育費の支払い

法律上の父であるあなたがいくら養育費を支払いたくないからといって、逃げられるものではありません。
たとえ認知を拒んだとしても、相手の女性が認知の調停を起こせます。
男性がDNA型鑑定を最後まで拒否しても、家裁で認知の可能性が認められると、強制認知されます。養育費の支払いを意図的に滞らせても、強制執行によって徴収されます。
DNA型鑑定により生物学的血縁関係が否定された場合、当然のことですが養育費や遺産分割の義務などなくなります。
単純にDNA型鑑定を拒否するより自らDNA型鑑定を行い実際の血縁関係を調べる必要があります。

■ 既に認知済みの場合、血縁関係が無いと分かった場合は嫡出否認が必要

 

嫡出否認とは嫡出推定される場合(婚姻中、あるいは離婚後300日以内に生まれた子ども)に、その子どもが自分の子どもではないとして父子関係を否認することです。父である男性が子の出生を知って1年以内に申立てなければならないので、DNA型鑑定により血縁関係が否定されてから一年を経過してしまうと父子関係が固まってしまいます。
もしかしたら他人の子どもかもしれない子どもを育てていかねばならず、扶養義務や遺産の相続権も発生してしまいます。
少しでも疑念があるのなら準備をしなければなりません。
少しでも疑問がある場合は、積極的に子との血縁関係を調べる必要があります。

■ 嫡出否認をするか迷ったときは、DNA型鑑定で父子関係を確認

嫡出否認をするか迷ったときは、DNA型鑑定で父子関係を確認

ここで気を付けていただきたいのが、ただやみくもに話し合いから逃げ続けているだけでは、DNA型鑑定を行わなくとも強制的に認知されてしまうことです。
自分の本当の子どもでもないのに認知してしまっていたという事態もあり得るということです。

認知しなければならないのは実子のときのみです。間違いなく自分の子どもであるという確信があるとき以外は、DNA型鑑定を行うべきです。
DNA型鑑定を行い、血縁関係がないと分かった場合、認知を拒否するためのこれ以上のない有効な証拠となります。
鑑定に必要な検体の採取は、あなたとお子さんのほおの内側をタテヨコ10往復擦るだけで済みますし、歯ブラシや、髪の毛、25年以上経ったへその緒などでも鑑定ができます。
父子関係を調べるのに母親の検体は必要ありません。
万が一の勘違いに備え、あらかじめ私的なもので確認を行うのがよいでしょう。
裁判所や病院ではDNA型鑑定ができないため、ご自身でDNA型鑑定を専門にしている会社への依頼が必要です。

■ 裁判や調停のための法的DNA型鑑定

嫡出否認を裁判所に提出する場合は、第三者の立ち合いのもとで検体採取を行う、法的鑑定が必要です。
依頼人が自ら被験者全員の検体を採取し鑑定機関に提出する場合は、別の人の検体を父親の検体として提出される恐れがあるからです。
意図的なミスではなく単純なミスかもしれませんが、正確な結果を確認するために専門のスタッフによる立会いの下で検体採取を行う法的DNA型鑑定が必要です。
入局管理局や裁判などに提出されるDNA型鑑定は全て法的DNA型鑑定となります。
認知は人の人生を大きく左右する出来事ですから、信頼できる会社を選択しましょう。

このような不安はなかなか人に相談できませんし、時間も限られています。思い過ごしかもしれない。悩んでいるよりも、科学的な証拠で真実を明らかにしてから、行動すべきかと思います。

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